技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
詳細は外国人技能実習機構ホームページをご覧ください。
技能実習生を受け入れるには、採用面接後、「技能実習計画」を作成して外国人技能実習機構に認定申請を行い、認定後に、出入国在留管理局に対し入国許可申請を行います。
技能実習を実施する期間は、第1号が1年以内、第2号は2年以内で、1号から2号への移行にあたっては、所定の技能検定に合格することが必要です。
技能実習を行うことができる職種・作業は、送出し国のニーズや、技能検定の整備状況などにより決められています。
●職種・作業ごとの技能実習計画認定基準・技能実習計画モデル例の確認はこちら
また、令和2年1月1日以降、建設分野の技能実習実施には、新たな基準が設けられました。実習実施者が建設業種の場合には、この新たな基準を満たすことが必要です。詳細はこちら
建築大工(大工工事) 型枠施工(型枠工事) 鉄筋施工(鉄筋組立て) とび(とび) 石材施工(石張り) 配管(建築配管、プラント配管) 建設機械施工(押土・整地、積込み、掘削、締固め) 仕上げ(機械組立仕上げ) 電子機器組立て(電子機器組立て) 塗装(建築塗装、噴霧塗装)溶接(半自動溶接) 自動車整備(自動車整備) 介護(介護) コンクリート製品製造(コンクリート製品製造)